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株式会社岩本工業 (法人番号5030001083986)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社岩本工業(法人番号5030001083986)
代表者
岩本 大助
主たる営業所の所在地
埼玉県川口市上青木三丁目12番1号
許可番号
埼玉県知事許可(般-5)第67567号
許可を受けている建設業の種類
とび
処分年月日
2026年1月19日
処分を行った者
埼玉県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 指示事項 1 職場における労働者の安全と健康を確保するため、建設業法、労働安全衛生法及び関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 2 今回の違反内容及びこの指示の内容等を役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後違反を繰り返さないよう社内体制を整備すること。 3 建設業法、労働安全衛生法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、その計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 4 前各号をはじめ、違反の再発防止のため講じた措置を、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 令和4年7月7日、千葉県船橋市内の千葉印西エリア洞道新設工事(その1)において、高所作業車の作業計画どおりに作業の指揮を行わせなかった。  これにより、株式会社岩本工業は労働安全衛生法第20条違反により市川簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年7月17日に当該判決が確定した。  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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