(株)角翔
(法人番号2380001019768)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)角翔(法人番号2380001019768)
- 代表者
- 平塚 美歩
- 主たる営業所の所在地
- 福島県郡山市片平町字新蟻塚87-1
- 許可番号
- 福島県知事(般-3)第29685号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舖、しゆ、水、解
- 処分年月日
- 2026年1月15日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の違反に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令等」という。)を遵守し、建設業者として適正な業務に努めること。 ⑶ 法令等の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項⑴及び⑶に基づき取った措置を、令和8年2月16日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)角翔は、解体工事業を営む事業者であるが、同社の上位会社から請け負った「令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その2)」において、令和6年8月8日、同社の労働者が当該作業件名の現場内で作業中に、同僚の操作する重機が掴んでいた鉄骨が右足に激突し、右足関節打撲及び右足打撲の負傷をしたために4日以上の休業を要した労働災害について、本件現場を所轄する富岡労働基準監督署に対し、遅滞なく労働者死病報告を提出しなければならないにもかかわらず、偽りの被災場所と被災理由を記載した労働者死病報告を郡山労働基準監督署に対し提出し、本件現場を所轄する富岡労働基準監督署に対し、令和6年8月30日に至るまで、真実が記載された労働者死病報告を提出せず、もって法令に定める報告を行わなかった。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和7年7月12日付けで(株)角翔及び同社専務取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 福島労働局からの相互通報制度に基づく通報