株式会社ハヤミ重機
(法人番号5190001004448)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ハヤミ重機(法人番号5190001004448)
- 代表者
- 速水 純生
- 主たる営業所の所在地
- 三重県三重県尾鷲市大字南浦2553-2
- 許可番号
- 三重県知事許可(般-3)第019131号
- 許可を受けている建設業の種類
- と・解
- 処分年月日
- 2026年2月5日
- 処分を行った者
- 三重県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 施工現場における安全管理体制の整備、強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 エ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対して継続的に必要な研修等を行うこと。 (2)前記について講じた措置(貴社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはそれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社ハヤミ重機が請け負った解体工事現場において、同社従業員は、工事の現場責任者として、作業に従事する労働者の指揮監督及び安全管理等の業務に従事していたが、解体途中の建物2階で脚立に乗って鉄骨のボルトを取り外す作業を行わせるにあたり、高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同作業床の端に囲い等を設けることが著しく困難であったことから、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び現場責任者が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月27日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項