株式会社ミナモト建築工房
(法人番号5260001006486)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ミナモト建築工房(法人番号5260001006486)
- 代表者
- 青江 整一
- 主たる営業所の所在地
- 岡山県岡山市北区辰巳14-101
- 許可番号
- 岡山県知事(特-5)第16674号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、屋、タ、鋼、内
- 処分年月日
- 2026年2月4日
- 処分を行った者
- 岡山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 (4)上記(1)~(3)について、貴社が講じた内容を文書により報告すること。(研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、貴社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。)
- 処分の原因となった事実
- 株式会社ミナモト建築工房及び同社の従業員は、同社の業務に関し労働安全衛生法に違反したことにより、令和7年11月6日に倉敷簡易裁判所から、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
- その他参考となる事項