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遠藤建設(株) (法人番号9100001017149)

違反行為の概要

商号又は名称
遠藤建設(株)(法人番号9100001017149)
代表者
遠藤 清門
主たる営業所の所在地
長野県北安曇郡池田町大字池田2379
許可番号
長野県知事許可(般・特-4) 第001015号
許可を受けている建設業の種類
般-管特-土、と、石、舗、園、水、解
処分年月日
2026年3月19日
処分を行った者
長野県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
遠藤建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が長野県大町建設事務所から請け負った令和6年度県単道路橋梁維持(災害関連)工事の現場において、施工及び安全管理を行う事業者である。同社の従業員であるAは、現場代理人として同工事現場における安全管理等を行う者である。Aは、一般県道宇留賀池田線内の同工事現場において、令和7年5月27日、労働者Bにドラグ・ショベルを使用して路肩の修繕作業を行わせるに当たり、当該箇所は工事のためにガードレールが取り外された路肩であり、同ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、その者に同ドラグ・ショベルを誘導させなければならないのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、遠藤建設株式会社及びAは労働安全衛生法等違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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