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新日本電興株式会社 (法人番号8011801008537)

違反行為の概要

商号又は名称
新日本電興株式会社(法人番号8011801008537)
代表者
奥山 寛
主たる営業所の所在地
東京都葛飾区西亀有二丁目33番4号
許可番号
般-4 第072265号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2025年12月15日
処分を行った者
東京都
根拠法令
建設業法第28条第1項第3号
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。   2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 新日本電興株式会社は令和5年6月16日、千葉県富津市の電気工事現場において、作業責任者として労働者を直接指揮するとともに労働者の安全管理を統括する者が、被災労働者らをして交流6600Vの配電柱の高圧引下線の取り替え作業を行わせるに当たり、開路した電路が交流6600Vの高圧であるにもかかわらず、電気による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。  以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第3号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第339条第1項第3号に違反し、令和6年12月18日、新日本電興株式会社及び作業責任者が罰金刑に処せられた。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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