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有限会社成瀬舗設 (法人番号6012302003566)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社成瀬舗設(法人番号6012302003566)
代表者
菊池 博憲
主たる営業所の所在地
東京都町田市西成瀬三丁目16番1号第3町田ビル1F
許可番号
般-7 第115231号
許可を受けている建設業の種類
と、舗
処分年月日
2025年12月15日
処分を行った者
東京都
根拠法令
建設業法第28条第1項第3号
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。   2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 有限会社成瀬舗設は、神奈川県横浜市の整地工事において、令和6年7月23日、車両系建設機械であるローラーを使用して配下の労働者に当該工事の転圧作業を行わせるにあたり、転圧する敷地端部が傾斜で、その先に1.2メートルの段差があり、同ローラーの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、同ローラー誘導のための誘導員を配置せず、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。  以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第157条第2項、労働安全衛生法第119条第1号、並びに労働安全衛生法第122条に違反し、令和7年4月10日、有限会社成瀬舗設及び工事課長が罰金刑に処せられた。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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