(有)潜水さかもと
(法人番号4380002024443)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)潜水さかもと(法人番号4380002024443)
- 代表者
- 坂本 隆
- 主たる営業所の所在地
- 福島県いわき市永崎字船付18-1
- 許可番号
- 福島県知事(般-3)(般-4)第19522号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舖、しゆ、水、解
- 処分年月日
- 2026年1月9日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の事故に対する処分内容(指示処分)について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 労働災害事故の再発防止に努めるとともに、建設業法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令等」という。)を遵守し、建設業者として適正な業務に努めること。 ⑶ 法令等の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項⑴及び⑶に基づき取った措置を、令和8年2月9日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和6年7月22日、福島県双葉郡広野町大字下北迫二ツ沼58番地に所在する広野火力発電所航路維持現しゅんせつ工事現場において、水深約5メートルの海底でボンベから給気を受けて行う潜水作業(スクーバ式潜水)を行っていた有限会社潜水さかもとの労働者が溺死するという災害が発生した。 当該しゅんせつ工事において、(有)潜水さかもと専務取締役は、当該作業を行わせるにあたり、浮力調整具又は救命胴衣を着用させず、また、水深計及び水中時計を携帯させていなかった。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和7年4月25日付けで(有)潜水さかもと及び同社専務取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 福島労働局からの相互通報制度に基づく通報