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有限会社松於組 (法人番号8350002011399)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社松於組(法人番号8350002011399)
代表者
於久 幸伸
主たる営業所の所在地
宮崎県東臼杵郡椎葉村
許可番号
宮崎県知事(般-03)第014245号)
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2025年11月6日
処分を行った者
宮崎県
根拠法令
建設業法第28条第2項(同法第28条第2項第2号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第2項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。   (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。   (2) 社内の業務運営の調査及び施工体制の点検を行うとともに、業務管理体制をより一層整備・強化すること。  (3) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修計画を作成し、従業員に対し継続的な研修を行うこと。  2 前記各号について講じた措置(前記に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を所定の期日までに文書で報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社松於組は、椎葉村発注の村道畑線・畑工区道路改良工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反してとび・土工工事業の建設業許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超える請負契約(下請契約)を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
その他参考となる事項
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