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有限会社服部工務店 (法人番号1180002090062)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社服部工務店(法人番号1180002090062)
代表者
服部 和代
主たる営業所の所在地
愛知県弥富市鯏浦町浦六115-1
許可番号
愛知県知事許可(般-3)第42590号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、浚、板、ガ、塗、防、内、絶、通、園、具、水、解
処分年月日
2026年7月3日
処分を行った者
愛知県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止  1 停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。  2 停止を命ずる期間 令和8年7月18日から令和9年7月17日までの1年間
処分の原因となった事実
 有限会社服部工務店の元代表取締役は令和7年6月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。  このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
その他参考となる事項
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