有限会社羽野建技
(法人番号9320002012119)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社羽野建技(法人番号9320002012119)
- 代表者
- 羽野 桂司
- 主たる営業所の所在地
- 大分県別府市大字鶴見1958-8
- 許可番号
- 大分県知事 (般-28)第9717号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建・大・屋・タ・内
- 処分年月日
- 2021年6月30日
- 処分を行った者
- 大分県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(本文)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し継続的に実施すること。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。(研修会等を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、前項各号の措置以外に講じた措置がある場合も併せて報告すること。)
- 処分の原因となった事実
- 有限会社羽野建技は、経営業務の管理責任者であった者が、平成30年5月22日に役員を退任してから、平成31年5月8日までの間、建設業法第7条第1号に規定する要件を満たす者を欠く状況であったにもかかわらず、同法11条第5号に規定されている届出を行わずに営業を継続していた。 このことが、建設業法第7条第1項及び同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 更新時に申請者から相談