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株式会社髙橋工設 (法人番号3320001011853)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社髙橋工設(法人番号3320001011853)
代表者
髙橋 郁
主たる営業所の所在地
大分県大分市大字津守486番地
許可番号
大分県知事(般-06第13734号)
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、管、鋼、舗、し、水、解 
処分年月日
2025年11月13日
処分を行った者
大分県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。  (1) 今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。  (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し継続的に実施すること。  (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。(研修会等を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、前項各号の措置以外に講じた措置がある場合も併せて報告すること。)
処分の原因となった事実
株式会社高橋工設は、消火設備工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する
その他参考となる事項
元請業者の処分
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