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株式会社SHIOSE (法人番号9021001075814)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社SHIOSE(法人番号9021001075814)
代表者
塩瀬 千鶴子
主たる営業所の所在地
神奈川県神奈川県横浜市南区通町3-50-2 マインドベリタ横浜壱号館3階303号室
許可番号
神奈川県知事許可(般-4、特-6)第90319号
許可を受けている建設業の種類
土・建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具・解
処分年月日
2026年2月20日
処分を行った者
神奈川県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
処分の内容 (営業の停止処分)  1 停止を命ずる営業の範囲  建設業の営業全部  2 期 間   令和8年3月9日から同年3月15日までの7日間 
処分の原因となった事実
株式会社SHIOSEの取締役は、法定の除外事由がないのに、令和6年11月27日から同年12月4日までの間、埼玉県春日部市の建設現場において、産業廃棄物であるがれき類及び廃プラスチック類等合計約6.2トンを投棄した。 その結果、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で、同社の取締役に対し罰金50万円の刑が確定した(越谷簡易裁判所 令和7年6月4日略式命令)。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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