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高知建設株式会社 (法人番号5120001009726)

違反行為の概要

商号又は名称
高知建設株式会社(法人番号5120001009726)
代表者
古田 稔
主たる営業所の所在地
大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目7番7号
許可番号
大阪府知事許可(特-4)第3479号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解
処分年月日
2026年3月26日
処分を行った者
大阪府
根拠法令
建設業法第28条第1項柱書
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 ① 令和7年3月7日付け及び令和7年8月26日付けの経営規模等評価通知書・総合評定値通知書を用いて、建設業法施行令第45条に規定する公共性のある施設又は工作物に関する工事を発注者から直接請け負ってはならない。 ② 令和7年12月25日付けで貴社から提出のあった弁明書等と各発注者が保有する施工体系図等に相違があった工事については、府の調査に引き続き協力すること。建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
処分の原因となった事実
当該建設業者は、令和7年2月17日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、複数の公共発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、実際の請負契約額よりも高い金額を記載した。 また、当該建設業者は、令和7年8月7日付けで行った経営事項審査申請(経営規模等評価申請・総合評定値請求)において、大阪府発注の元請建設業者より請け負った建設工事について、現実には「解体工事」に当たるにもかかわらず、「建築一式工事」の工事経歴書において、工事名から「撤去」を削除したうえで、その請負金額を過大に計上するなど、事実とは異なる虚偽の記載をした。
その他参考となる事項
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