建設業法第28条第1項に基づく指示 ① 令和7年3月7日付け及び令和7年8月26日付けの経営規模等評価通知書・総合評定値通知書を用いて、建設業法施行令第45条に規定する公共性のある施設又は工作物に関する工事を発注者から直接請け負ってはならない。 ② 令和7年12月25日付けで貴社から提出のあった弁明書等と各発注者が保有する施工体系図等に相違があった工事については、府の調査に引き続き協力すること。建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。