八房建設(株)
(法人番号4150001011028)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 八房建設(株)(法人番号4150001011028)
- 代表者
- 山辺 元康
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県橿原市久米町697-3
- 許可番号
- 奈良県知事(特-3)第18047号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、具、水、解
- 処分年月日
- 2026年3月30日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全て 2 期間 令和8年4月14日から令和8年4月16日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 八房建設株式会社の代表取締役山辺元康は、同社の業務に関し、労働基準法の適用除外となる事由がないにもかかわらず、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間、奈良県内の工事現場等において、労働者に、1週間について40時間を超えて時間外労働をさせ、また1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて時間外労働をさせたことに関し、労働基準法第32条第1項及び同条第2項の違反により、令和8年2月26日に葛城簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 奈良労働局からの通報