株式会社宇野興業
(法人番号3040001083335)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社宇野興業(法人番号3040001083335)
- 代表者
- 山田 英範
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県千葉県市原市牛久190番地8
- 許可番号
- 千葉県知事(般ー07) 第50133号
- 許可を受けている建設業の種類
- と、解
- 処分年月日
- 2026年5月19日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (2)上記(1)①及び②について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社宇野興業が請け負った市原市姉崎海岸地先の工場敷地内に所在する食堂撤去工事において、令和5年2月1日に、コンクリート圧砕機を用いて建物の解体作業を行う際、労働者が旋回する同圧砕機のアタッチメントと接触し、当該労働者は職場復帰が絶たれる重傷を負った。 運転中の同圧砕機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、当該労働者を同圧砕機の旋回範囲内に立ち入らせ、もって機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法に基づき、株式会社宇野興業及び現場代理人であった当該業者の従業員が30万円の罰金刑に処せられた。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項