光設備工業有限会社
(法人番号2180002092132)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 光設備工業有限会社(法人番号2180002092132)
- 代表者
- 米丸 光徳
- 主たる営業所の所在地
- 愛知県海部郡大治町大字鎌須賀字川畔81番地
- 許可番号
- 愛知県知事許可(般-7)第14088号
- 許可を受けている建設業の種類
- 管
- 処分年月日
- 2025年11月28日
- 処分を行った者
- 愛知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容 1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和6年11月11日、愛知県海部郡大治町大字鎌須賀地内の光設備工業有限会社の敷地内において、労働者に最大積載量3,700キログラムの荷台の側面が構造上開閉できる貨物自動車の荷台へのシート掛けの作業を行わせるにあたり、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させていなかったもの。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人に対して罰金20万円、実行行為者である代表取締役に対して罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 愛知労働局からの通報