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杉山管工設備株式会社 (法人番号2020001053679)

違反行為の概要

商号又は名称
杉山管工設備株式会社(法人番号2020001053679)
代表者
二井谷 龍二
主たる営業所の所在地
神奈川県神奈川県横浜市中区海岸通1-3
許可番号
神奈川県知事許可(般・特-3)第83063号
許可を受けている建設業の種類
土・電・管・舗・水・消
処分年月日
2025年12月3日
処分を行った者
神奈川県
根拠法令
建設業法第28条第1項第2号該当
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。   2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和8年1月5日(月)までに文書をもって報告すること。 
処分の原因となった事実
 杉山管工設備(株)は、令和5年12月から令和7年9月にかけて施工した管工事において、専任を要する主任技術者として配置した者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期が重複する他現場においても、専任を要する監理技術者として配置した。  このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
その他参考となる事項
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