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建設工事(公共事業を含む) 建設業者
船橋電機合資会社(法人番号5410003000785)
船橋電機合資会社
(法人番号5410003000785)
違反行為の概要
商号又は名称
船橋電機合資会社(法人番号5410003000785)
代表者
船橋 與
主たる営業所の所在地
秋田県南秋田郡五城目町字上町88-6
許可番号
秋田県知事許可(般-5)第100041号
許可を受けている建設業の種類
電、管
処分年月日
2026年6月1日
処分を行った者
秋田県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同項第2号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 役職員に対して法令遵守のための教育・研修を行うこと。 ③ 社内の業務運営方法を調査・点検し、業務管理体制を整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに書面で報告すること。
処分の原因となった事実
船橋電機合資会社は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反して、経営事項審査を受けていないにもかかわらず、同項に規定する建設工事を発注者から直接請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
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