国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社ミツヤマ (法人番号7250001010339)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社ミツヤマ(法人番号7250001010339)
代表者
密山一雄
主たる営業所の所在地
山口県光市光井3丁目12番6号
許可番号
山口県知事許可(特-4)第16668号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、舗、し、水、解
処分年月日
2024年12月6日
処分を行った者
山口県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条同項第3号)
処分の内容(詳細)
1建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 2前記について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
令和5年12月18日、(株)ミツヤマは、ベルトコンベヤーの運転中にコンクリートがらに含まれる木くず等のごみを選別する作業を行わせるにあたり、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれがあるにも関わらず、非常の場合に直ちにベルトコンベヤーの運転を停止することができる装置を備えず、もって、機械・器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第20条第1号及び労働安全衛生規則第157条第1項に違反するとして、柳井簡易裁判所から(株)ミツヤマ及び代表取締役の密山一雄の両名がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年8月2日に刑が確定した。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
山口労働局からの通報
PAGETOP