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株式会社フロンティアエクスプレス (法人番号4010901021528)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社フロンティアエクスプレス(法人番号4010901021528)
代表者
三堀 淳
主たる営業所の所在地
埼玉県川口市江戸袋1-12-17
許可番号
埼玉県知事許可(般-5)第76264号
許可を受けている建設業の種類
電気、管
処分年月日
2026年4月2日
処分を行った者
埼玉県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 指示事項 1 職場における労働者の安全と健康を確保するため、建設業法、労働安全衛生法及び関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 2 今回の違反内容及びこの指示の内容等を役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後違反を繰り返さないよう社内体制を整備すること。 3 建設業法、労働安全衛生法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、その計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 4 前各号をはじめ、違反の再発防止のため講じた措置を、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
令和6年6月13日、東京都板橋区西台に所在する個人宅のエアコン取替工事において、株式会社Aの労働者Bが、元請事業者である株式会社フロンティアエクスプレスの労働者2人と計3人で作業を行うに当たり、個人宅の外壁に長さ5メートルのはしごを立て掛け、当該はしごを登り、高さ5.4メートルの位置にあるエアコンの配管の切り取り作業を行っていたところ、当該はしごから墜落し、頭蓋骨骨折、脳挫傷、脊椎損傷等により意識障害、四肢麻痺等を負った。  これにより、株式会社フロンティアエクスプレスは、労働安全衛生法第21条第2項により東京簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年12月12日に当該判決が確定した。  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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