株式会社トクバン
(法人番号5480001004138)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社トクバン(法人番号5480001004138)
- 代表者
- 大町拓也
- 主たる営業所の所在地
- 徳島県徳島市
- 許可番号
- 徳島県知事(般-02)第070410号
- 許可を受けている建設業の種類
- 管
- 処分年月日
- 2026年2月26日
- 処分を行った者
- 徳島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を 講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やか に周知徹底すること。 イ 労働安全衛生法をはじめ建設業法等関係法令の遵守を営業所内に徹底するた め研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に実施すること。 ウ 営業所内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備、強化すること。 (2)(1)の各号について講じた措置及びそれ以外に講じた措置がある場合にはその 措置を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和5年11月23日、株式会社トクバンの労働者が、他社の敷地内におけるダクトの解体・設置工事の作業中に、脚立から落下し傷害を負い、4日以上の休業を要した。そのため、同工事の現場責任者である株式会社トクバンの元取締役(傷害発生時は、取締役)は、遅滞なく労働者死傷病報告書を徳島労働基準監督署長に提出しなければならないのに、令和6年12月22日まで同報告書を提出せず、遅滞なく法令で定める報告を行わなかった。 これにより、会社及び元取締役が労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受け、令和7年12月3日、会社に、令和7年12月4日、元取締役に、その刑が確定した。
- その他参考となる事項