株式会社サヤデン
(法人番号1030001097040)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社サヤデン(法人番号1030001097040)
- 代表者
- 長谷川 章夫
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県川越市中台1丁目2番10
- 許可番号
- 埼玉県知事許可(般-6)第68296号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電気、機械器具設置
- 処分年月日
- 2026年5月8日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 指示事項 1 職場における労働者の安全と健康を確保するため、建設業法、労働安全衛生法及び関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 2 今回の違反内容及びこの指示の内容等を役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後違反を繰り返さないよう社内体制を整備すること。 3 建設業法、労働安全衛生法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、その計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 4 前各号をはじめ、違反の再発防止のため講じた措置を、2週間以内に文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和6年11月22日、栃木県河内郡上三川町内の工事現場において、高さ約10メートルの上階から落下した鉄パイプが従事者の背中に当たり、休業見込み6か月を要する左腰椎横突起骨折等の負傷をし、翌日から4日以上休業した。 しかし、令和7年4月22日、株式会社サヤデンの代表取締役はこれについて、川越労働基準監督署長に対し、「サヤデン工場内(埼玉県川越市)で工事の段取り中、中2階の作業者が鉄パイプを落とし、下にいた作業者(受傷者)の背中部分に当たった」旨、虚偽の労働者死傷病報告を提出した。 これにより、株式会社サヤデン及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第100条第1項、第120条第5号及び第122条により川越簡易裁判所から各々罰金20万円の判決を受け、令和8年1月30日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項