有限会社杉山重機
(法人番号7080102010577)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社杉山重機(法人番号7080102010577)
- 代表者
- 長橋 克英
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県長泉町
- 許可番号
- 静岡県知事(般-07)第020756号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2026年6月11日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修計画を作成し、役職員に対し継続的に研 修を行うこと。 2 上記1(1)から(3)までについて講じた措置(上記1に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含 む。)を令和8年6月26日(金)までに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社杉山重機の役員は、同社の業務に関し、令和7年6月12日、静岡県内の工事現場において、同社の安全管理等の統括管理者が、労働者に移動はしごを用いて作業を行わせるにあたり、移動はしごの滑り止め装置の取り付け、その他の転位を防止するために必要な措置を講じず、その他の機械、器具、その他設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、浜松簡易裁判所は令和8年4月13日に貴社及び貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項