光サービス
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 光サービス(法人番号)
- 代表者
- 中山 光弘
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県熱海市
- 許可番号
- 静岡県知事(般-02)第38517号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電
- 処分年月日
- 2026年5月11日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの ※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用 による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事」 以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年5月26日から令和8年6月1日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- 光サービスの事業主は、建設工事により生じた産業廃棄物を自家製焼却炉で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。
- その他参考となる事項