和工建設株式会社
(法人番号1440001006059)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 和工建設株式会社(法人番号1440001006059)
- 代表者
- 瀧澤 秀樹
- 主たる営業所の所在地
- 北海道瀬棚郡今金町字今金359番地91
- 許可番号
- 北海道知事許可(特-03)檜第00047号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、鋼、舗、園、水、解
- 処分年月日
- 2026年5月20日
- 処分を行った者
- 北海道
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 営業停止 ①営業停止期間 令和8年6月3日から令和8年6月9日までの7日間 ②営業停止の期間 業種、地域、公共工事、民間工事の範囲を限定せず営業の全部停止
- 処分の原因となった事実
- 和工建設株式会社の元代表取締役と総務課長は、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元代表取締役が懲役1年2月(執行猶予3年)、総務課長が懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
- その他参考となる事項
- 同社役員に対して建設業法第29条の4第1項に基づく営業禁止処分を行った。営業禁止の期間及び範囲は、営業停止処分と同一。