株式会社じょぶ
(法人番号5122001003493)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社じょぶ(法人番号5122001003493)
- 代表者
- 礒山 哲也
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府東大阪市中新開二丁目10番26号
- 許可番号
- 大阪府知事許可(般-5)第110613号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、内
- 処分年月日
- 2026年7月23日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、大阪市内において、新築工事を自ら行う注文者であり、同社の取締役は、同工事の現場監督として、同工事の設計及び施工管理の業務を行うとともに、同工事の請負人の労働者に使用させる建設物、設備等を管理する者であるが、令和7年2月21日、同人は同工事現場において、請負人の労働者に、高さ1.8メートル以上のブラケット足場1層目の上で外壁部分のモルタル作業を行わせるに当たり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、労働者が安全に昇降するための設備を設けなかった。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和8年3月6日にその刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 大阪労働局からの通報