(株)倭工業
(法人番号8150001021205)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)倭工業(法人番号8150001021205)
- 代表者
- 朝倉 祐輔
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県奈良市七条西町1-30-10
- 許可番号
- 奈良県知事(般-5)第17423号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2026年6月9日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員をはじめ全ての職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 労働安全衛生法をはじめ建設業法等関係法令の遵守を営業所内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役員をはじめ全ての職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 施工現場等における安全管理体制の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置及びそれ以外に講じた措置がある場合は、その措置を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社倭工業の代表取締役は、大阪市内での工事において、つり足場解体作業を行わせるに当たり、労働者の要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視する足場の組立て等作業主任者としての職務を行わなかった。 このことにより、同社及び同社の代表取締役は労働安全衛生法違反に問われ、それぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 大阪労働局からの通報