国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

紀南管工事協同組合 (法人番号5170005004140)

違反行為の概要

商号又は名称
紀南管工事協同組合(法人番号5170005004140)
代表者
上地 秀賢
主たる営業所の所在地
和歌山県田辺市下三栖1746-40
許可番号
和歌山県知事(般-5)第15756号
許可を受けている建設業の種類
(般)土、と、電、管、水、解
処分年月日
2026年7月13日
処分を行った者
和歌山県
根拠法令
建設業法第29条第1項第2項(同法第8条12号(第8号に係る部分に限る)該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取り消し
処分の原因となった事実
 理事は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の規定に該当したことにより、田辺簡易裁判所から罰金10万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
PAGETOP