紀南管工事協同組合
(法人番号5170005004140)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 紀南管工事協同組合(法人番号5170005004140)
- 代表者
- 上地 秀賢
- 主たる営業所の所在地
- 和歌山県田辺市下三栖1746-40
- 許可番号
- 和歌山県知事(般-5)第15756号
- 許可を受けている建設業の種類
- (般)土、と、電、管、水、解
- 処分年月日
- 2026年7月13日
- 処分を行った者
- 和歌山県
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項第2項(同法第8条12号(第8号に係る部分に限る)該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取り消し
- 処分の原因となった事実
- 理事は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の規定に該当したことにより、田辺簡易裁判所から罰金10万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項