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株式会社福電事業 (法人番号9200001017270)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社福電事業(法人番号9200001017270)
代表者
福井 政廣 
主たる営業所の所在地
岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目879番地の1
許可番号
岐阜県知事許可(般・特-6)第13832号
許可を受けている建設業の種類
電・管・通・消
処分年月日
2026年7月15日
処分を行った者
岐阜県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。  ②建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。  ③建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守し、工事事故等労働事故発生時において、官公庁等関係機関への報告・届出が速やかに行われるよう社内の業務監督体制の整備を行うこと。 (2) 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
令和7年4月30日、(株) 福電事業が請け負った岐阜県可児市内の工事現場において、同社の労働者が電気工事に従事中、梯子から転落し、左恥骨骨折等の傷害を負い、4日以上の休業を要するに至ったにもかかわらず、同社は当該災害について、同社倉庫(岐阜県美濃加茂市内)で発生したものであるとする虚偽の報告を、令和7年7月18日、関労働基準監督署長に行ったとして、同社及び同社役員は、令和8年4月9日、労働安全衛生法違反により御嵩簡易裁判所からそれぞれ罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
岐阜労働局から建設業相互通報制度による通報
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