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JR九州エンジニアリング株式会社 (法人番号4290001021673)

違反行為の概要

商号又は名称
JR九州エンジニアリング株式会社(法人番号4290001021673)
代表者
小林 宰
主たる営業所の所在地
福岡県福岡市博多区冷泉町4-17
許可番号
国土交通大臣(般・特-4)第11432号
許可を受けている建設業の種類
管、機、消
処分年月日
2026年7月16日
処分を行った者
九州地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第6号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。  2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。  
処分の原因となった事実
JR九州エンジニアリング(株)は、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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