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株式会社大林組 (法人番号7010401088742)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社大林組(法人番号7010401088742)
代表者
佐藤 俊美
主たる営業所の所在地
東京都港区港南2-15-2
許可番号
国土交通大臣(般・特-6)第003000号
許可を受けている建設業の種類
(一般)消(特定)土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、機、絶、通、園、具、水、清、解
処分年月日
2026年7月24日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。  ③ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社大林組が、共同企業体の代表者として請け負った山梨県南巨摩郡富士川町におけるトンネル新設工事において、令和6年12月25日、鰍沢労働基準監督署による立ち入り検査を受け、同年10月4日に発生した作業員に対する労働災害発生状況に関して質問された。 その際、真実は、前記労働災害がフォークリフトを定められた用途以外に使用したことにより生じた事故によるものであった可能性を認識していたにも関わらず、前記作業員が高所作業車上で作業していた際に同車両から転落して生じた事故によるものであった旨うそを言うとともに、同労働基準監督署労働基準監督官らの面前で、関係者に、前記作業員が高所作業車上で作業していた際に同車両から転落した事故状況を再現させるなどし、もって労働基準監督官の質問に対して虚偽の陳述をした。 この件について、令和8年3月24日、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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