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東洋テクノ株式会社 (法人番号3011001015685)

違反行為の概要

商号又は名称
東洋テクノ株式会社(法人番号3011001015685)
代表者
渡邉 芳春
主たる営業所の所在地
東京都渋谷区広尾5-4-12
許可番号
国土交通大臣許可(特-6)第003148号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、鋼、解
処分年月日
2026年7月24日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。  ③ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
処分の原因となった事実
東洋テクノ株式会社が、注文者から一次下請けとして請け負った北海道山越郡長万部町における北海道新幹線、中ノ沢高架橋工事において、令和6年3月20日に労働者1名が死亡する事故が発生した。 この件について、労働者に貨物自動車に積載された鉄筋かごの荷卸し作業を行わせるに当たり、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業方法を決定し、作業を直接指揮すること等を行わせなければならないのに、これを定めることなく作業を行わせ、もって荷役業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和8年3月13日、八雲簡易裁判所から同社及び同社の社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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