株式会社西電工
(法人番号2320001014304)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社西電工(法人番号2320001014304)
- 代表者
- 西村 信貴
- 主たる営業所の所在地
- 大分県別府市北浜三丁目2番23号
- 許可番号
- 大分県知事(般-08)第13958号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電
- 処分年月日
- 2026年8月7日
- 処分を行った者
- 大分県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項本文
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前記1各号以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社西電工は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない東京都内の工事ほか34件の工事において建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。
- その他参考となる事項
- 建設業許可更新申請が端緒