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森下住設(株) (法人番号4150001006226)

違反行為の概要

商号又は名称
森下住設(株)(法人番号4150001006226)
代表者
森下 美千代
主たる営業所の所在地
奈良県大和郡山市城南町5-37
許可番号
奈良県知事(特-5)第12685号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、石、管、舗、し、塗、水
処分年月日
2026年4月27日
処分を行った者
奈良県
根拠法令
建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの  (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。  2 期間 令和8年5月19日から令和8年6月9日までの22日間
処分の原因となった事実
森下住設(株)は、大和郡山市内の水道施設工事において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になるにもかかわらず、当該建設工事に関し、建設業法第26条第2項の規定に基づく監理技術者を置かなかった。 また、監理技術者を置く必要があることを隠匿する目的で、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額に満たないものであると偽った上、事実と異なる施工体制台帳及び施工体系図を作成し、当該施工体制台帳を公共工事の発注者に提出した。 これらのことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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