株式会社長﨑組
(法人番号3210001009850)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社長﨑組(法人番号3210001009850)
- 代表者
- 松田 五十六
- 主たる営業所の所在地
- 福井県大野市
- 許可番号
- 福井県知事(般・特-28)第790号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、管、鋼、舗、塗、園、解
- 処分年月日
- 2021年7月13日
- 処分を行った者
- 福井県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1.営業停止の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの。 (注1)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2.期間 令和3年7月28日から令和3年9月25日までの60日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社長﨑組(以下、「長﨑組」という。)の社員は、「平成30年度(補正)農山漁村地域整備交付金林道橋梁改良工事(林道第27号)」等の大野市発注の林道工事に関し、同市元職員に対し、工事金額が記載された工事費内訳書の写しの交付を受けるなどの長﨑組に有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼および今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に、現金計50万円を供与し、もって同市元職員の職務に関し賄賂を供与したとして、贈賄罪で福井地方裁判所より懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項