株式会社 アイテック
(法人番号4500001006512)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社 アイテック(法人番号4500001006512)
- 代表者
- 出海 純子
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県伊予郡松前町
- 許可番号
- 愛媛県知事(般-29)第16224号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水、解
- 処分年月日
- 2021年7月19日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第第3の規定に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和3年7月30日から11月26日までの120日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社アイテックの元代表取締役は、松前町が令和元年8月16日に一般競争入札を執行した道路改築工事に関し、町担当職員から予定価格の算出根拠となる材料単価が市販の書籍に記載された金額であることや、積算した金額が予定価格に近接している旨の教示を受け、同工事を落札させたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和2年9月1日付けで懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、同月16日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項