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株式会社トーカン工業 (法人番号3040001062677 )

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社トーカン工業(法人番号3040001062677 )
代表者
宮口 隆夫
主たる営業所の所在地
千葉県山武郡横芝光町栗山2767-9
許可番号
千葉県知事許可(般-29)第32853号
許可を受けている建設業の種類
と、電、鋼、解
処分年月日
2021年7月5日
処分を行った者
千葉県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示処分 (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。  (2)上記(1)①及び②について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを 含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。 
処分の原因となった事実
株式会社トーカン工業及び同会社の代表取締役である宮口隆夫は、同会社の業務に関し、令和元年6月17日、同会社の第4工場において、作業に従事していた同会社労働者が傷害を負って4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の東金労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和2年11月1日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和2年12月25日付け令和2年 (い)第5080号略式命令において、労働安全衛生法違反により、法人及び同人が罰金40万円の刑に処せられた。  このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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