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有限会社藤倉クレーン (法人番号9370602001598)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社藤倉クレーン(法人番号9370602001598)
代表者
遠山 恵志
主たる営業所の所在地
宮城県塩竈市新浜町三丁目2番5号
許可番号
宮城県知事(般-1)第18669号
許可を受けている建設業の種類
と
処分年月日
2022年2月18日
処分を行った者
宮城県
根拠法令
建設業法第28条第3項(第28条第1項第3号)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち民間工事に係るもの 2 営業停止期間 令和4年3月4日から同月6日までの3日間
処分の原因となった事実
有限会社藤倉クレーンは,令和元年12月18日に,塩竈市内の工事現場で移動式クレーンの転倒防止のために必要な措置を講じず,同クレーンを横転させて付近に駐車中の自動車に同クレーンのブームを激突させ,同自動車内及び付近にいた工事関係者1人を死亡させ,4人に傷害を負わせた。 これにより,令和3年10月22日に仙台簡易裁判所から,同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により,当日移動式クレーンを運転操作する業務に従事していた同社役員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死傷罪によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。 このことは,法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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