白石建設株式会社
(法人番号9310001010495)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 白石建設株式会社(法人番号9310001010495)
- 代表者
- 白石 元信
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県平戸市戸石川町480-1
- 許可番号
- 長崎県知事(般特-28)第6464号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、屋、電、管、タ、鋼、舗、塗、防、園、水、解
- 処分年月日
- 2021年9月17日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1.今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。・建設業法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守すること。・社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努め、建設業者として適正な業務を行うこと。2.前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 白石建設(株)は令和2年11月10日、松浦市志佐町浦免に所在する他社の倉庫において、白石建設(株)の労働者が屋根のスレート板張り替え工事のために屋根に上がり作業を行わせるにあたり、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、その結果、スレート板を踏み抜き約6.3メートル下のコンクリート床に墜落し死亡した。 このことにより、白石建設(株)及び同社建築部住宅課長は、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、令和3年7月30日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。
- その他参考となる事項
- 長崎労働局長からの通報