国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

中里建設株式会社 (法人番号6060001020812)

違反行為の概要

商号又は名称
中里建設株式会社(法人番号6060001020812)
代表者
中里 聡
主たる営業所の所在地
栃木県佐野市栃本町1051番地
許可番号
栃木県知事(般-28)第4309号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、管、鋼、筋、舗、し、塗、防、内、園、具、水、解
処分年月日
2021年10月5日
処分を行った者
栃木県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回と同様の事故の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の事故の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 安全確保に関する関係法令の遵守を徹底するため、社内における教育・指導の計画を作成し、役職員に対してその継続的な実践を図ること。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
中里建設(株)は、令和2年8月26日に佐野市発注の災害廃棄物仮置き場の復旧工事において工事関係者に死亡者を生じさせた件について、労働安全衛生法違反により、令和3年7月8日に足利簡易裁判所において、同社及び同社の従業員をそれぞれ罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
PAGETOP