株式会社土田建設
(法人番号8210001011802)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社土田建設(法人番号8210001011802)
- 代表者
- 土田 幸吉
- 主たる営業所の所在地
- 福井県越前市
- 許可番号
- 福井県知事(般-29)第579号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、し、水、解
- 処分年月日
- 2021年12月3日
- 処分を行った者
- 福井県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事故および違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容およびこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3)建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修および教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社土田建設および同社の代表取締役は、同社が施工した越前市発注の東単12東部6号汚水支線工事において、車両系建設機械を用いて鋼矢板をつり上げ、トラックへ積み込む作業を行うに際し、運転中のドラグショベルに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせない等機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。この結果、令和2年11月4日、鋼矢板の積み込み位置の調整していた労働者にドラグショベルが接触し、当該労働者は左足腓骨脛骨を骨折し、処置の結果、左下肢高位を切断した。 このことについて、同社および同社の代表取締役が、武生簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和3年10月20日にその刑が確定した。
- その他参考となる事項