大和ハウス工業株式会社
(法人番号6120001059662)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 大和ハウス工業株式会社(法人番号6120001059662)
- 代表者
- 芳井 敬一
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市北区梅田3-3-5
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-2)第5279号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解
- 処分年月日
- 2021年11月17日
- 処分を行った者
- 近畿地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)北海道、群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (2)鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の区域内における管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 (注3)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和3年12月2日から令和3年12月23日までの22日間
- 処分の原因となった事実
- 建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項