株式会社トーケンコンサル
(法人番号8380001005886)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社トーケンコンサル(法人番号8380001005886)
- 代表者
- 鎌田 佳文
- 主たる営業所の所在地
- 福島県郡山市西ノ内1-9-9
- 許可番号
- 福島県知事(特-29,30)第18648
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、内、水、解
- 処分年月日
- 2021年12月21日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずるこ と。 (1) 営業所の専任技術者を専任を要する工事の主任技術者に配置することがない よう、技術者の適正な配置がなされるための対策をすること。 (2) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行 うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 (3) 貴社が受注しているすべての工事について、令和3年12月21日現在の次 の項目を報告すること。なお、報告日までに変更をする場合は、変更日付と変 更前後の内容を報告すること。 ア 工事名 イ 工事現場所在地 ウ 注文者の氏名 エ 工期 オ 主任技術者の氏名 カ 現場代理人の氏名 2 前項に基づき取った措置を、令和4年1月28日までに福島県知事に報告する こと。
- 処分の原因となった事実
- (株)トーケンコンサルは、令和2年10月から令和2年11月に受注した民間工事において、請負金額が建設業法施行令で定める金額(3,500万円)以上だったため、現場に配置する主任技術者は専任でなければならないにも関わらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
- その他参考となる事項