株式会社 予州興業
(法人番号2500001014839)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社 予州興業(法人番号2500001014839)
- 代表者
- 寺原 哲也
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県四国中央市
- 許可番号
- 愛媛県知事(特-30)第9266号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2021年10月14日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第第3の規定に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和3年10月26日から令和4年10月25日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社予州興業の前代表取締役は、四国中央市が入札を執行した3件の海岸保全施設改良工事に関し、市担当職員から秘密事項である直接工事費又は予定価格の教示を受けて同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年7月19日付けで懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項