有限会社岡田組
(法人番号2260002015951)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社岡田組(法人番号2260002015951)
- 代表者
- 岡田 剛
- 主たる営業所の所在地
- 岡山県岡山市北区七日市西町7-48-511
- 許可番号
- 岡山県知事(般-29)第23017号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2021年10月19日
- 処分を行った者
- 岡山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 (4)上記(1)~(3)について、同社が講じた内容を文書により報告すること。(研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。)
- 処分の原因となった事実
- 有限会社岡田組は、香川県高松市内の西部バイパス幹線工事の下請業者であったが、令和2年5月27日にこの工事現場で発生した労働者の災害について、4日以上の休業を要した災害であることを認識しながら、直近上位請負会社の工事担当課長と共謀し、高松労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、高松簡易裁判所から、同社及び同社の代表取締役が労働安全 衛生法違反で罰金刑の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められるため、同 法第28条第1項に基づき指示処分とする。
- その他参考となる事項
- 香川労働局からの通報