国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

日栄建機株式会社 (法人番号5110001031680)

違反行為の概要

商号又は名称
日栄建機株式会社(法人番号5110001031680)
代表者
橋本 健悟
主たる営業所の所在地
新潟県新潟市西区小針6-6-6
許可番号
新潟県知事許可(般-3)第45102号
許可を受けている建設業の種類
土、と、舗
処分年月日
2021年10月21日
処分を行った者
新潟県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同法第28条第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者等が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 ウ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、従業員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
日栄建機株式会社は、建設業法第26条第3項により、専任の主任技術者の配置が義務づけられている複数の公共工事に、同一の技術者を主任技術者として配置していた。    また、同法第3条第1項に規定されている建設業許可が必要である認識がありながら、必要な建設業許可を取得する前に、建設業許可が必要となる工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。  
その他参考となる事項
PAGETOP