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(株)勇和工業 (法人番号8110001029177)

違反行為の概要

商号又は名称
(株)勇和工業(法人番号8110001029177)
代表者
佐々木 一路
主たる営業所の所在地
新潟県上越市御殿山町15-53
許可番号
新潟県知事許可(般-30)第44435号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、舗、し、水
処分年月日
2021年10月21日
処分を行った者
新潟県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同法同条同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 
処分の原因となった事実
新潟県上越市板倉区別所地内の主要地方道上越飯山線1年災道路復旧工事において、同工事を請け負った株式会社勇和工業の役員は、現場責任者として施工全般を統括し、労働者の安全管理等を行うとともに、自ら同工事に従事していた。 令和2年7月30日、同工事現場において、同役員は法定の資格を有していないにも拘わらず、擁壁上部でブロックの移動作業を行うにあたり、機体重量3トン以上のドラグショベルの運転業務を行ったところ、擁壁上部から約5メートル下にドラグショベルが転落し、擁壁の下で目地補修作業をしていた下請負人の労働者が負傷する労働災害を発生させた。   このことを原因とし、労働安全衛生法違反により、同役員は高田簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、令和3年5月18日にこの刑が確定している。    このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 
その他参考となる事項
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