株式会社新興プラント工業
(法人番号7320001005125)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社新興プラント工業(法人番号7320001005125)
- 代表者
- 山口 有一
- 主たる営業所の所在地
- 大分県大分市向原西二丁目8番30号
- 許可番号
- 大分県知事(般・特-2)第13059号
- 許可を受けている建設業の種類
- (特)土、建、大、と、石ほか9業種(般)機
- 処分年月日
- 2021年10月22日
- 処分を行った者
- 大分県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し継続的に実施すること。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 3 前項各号について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。(研修会等を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、前項各号の措置以外に講じた措置がある場合も併せて報告すること。)
- 処分の原因となった事実
- 株式会社新興プラント工業は、 1 建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注 のとび・土工・コンクリート工事に、建設業第15条第2項に規定する営業所の専任者を主任技術者として配置した。 2 同様に民間発注の管工事において、建設業第15条第2項に規定する営業所の専任者を主任技術者として配置した。 上記1、2は、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 3 更に、上記管工事と工期が重複する他の工事に同専任者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第7条第2項及び同法第26条第3項に違反し、同法第28条第1号第2号に該当する。 4 民間発注の機械器具設置工事において、建設業法第26条第1項に違反し、資格要件を満たさない2名を主任技術者 として配置した。 5 同様に、民間発注のとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第26条第1項に違反し、資格要件を満たさ ない2名を主任技術者として配置した。 上記4、5は、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項
- 経営事項審査が端緒