株式会社成秀工業
(法人番号2070001012102)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社成秀工業(法人番号2070001012102)
- 代表者
- 高橋 誠
- 主たる営業所の所在地
- 群馬県富岡市宇田422-1
- 許可番号
- 群馬県知事(般-30)第19814号
- 許可を受けている建設業の種類
- 管、機
- 処分年月日
- 2021年11月18日
- 処分を行った者
- 群馬県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和2年8月31日、新潟県新潟市東区下山3丁目680番地所在の新潟浄化センターNo.1浮上濃縮機修繕工事において、株式会社成秀工業の従業員である同工事の現場責任者は、法定の除外事由なく、同工事において労働者をして、引火性の危険物をNo.1浮上濃縮機内において吹き付け、機械に付着したグリスの除去を行わせた後、同濃縮機内において、労働者をして点火源となるおそれのあるバーナーを使用させ、もって危険物による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 本件に係る労働災害により、当該濃縮機内にいた当該会社の労働者3名及び当該会社の下請業者に所属する労働者1名が熱傷を負った。 これにより、群馬富岡簡易裁判所から労働安全衛生法第20条第2号、同法第27条第1項、労働安全衛生規則第279条第1項違反のため、当該会社及び当該現場責任者に対し、罰金各 20万円の判決が出され、令和3年9月22日にその刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項