株式会社服部工務店
(法人番号9180001015327)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社服部工務店(法人番号9180001015327)
- 代表者
- 榊原 正章
- 主たる営業所の所在地
- 愛知県名古屋市南区芝町181番地の1
- 許可番号
- 愛知県知事(般・特-28)第23068号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、舗、塗、防、内、解
- 処分年月日
- 2021年10月29日
- 処分を行った者
- 愛知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容。 1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社服部工務店が請け負った愛知県豊明市大久伝町地内の工場大規模改修工事の現場代理人は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和2年9月19日、同工事現場において、二次下請負人の労働者に、同所に設けたくさび式足場を作業床として使用させて、鉄骨の塗装作業を行わせるに当たり、同足場は地上から高さ約5.67メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、同足場に、手すり等及び中桟等を設けるなどその危険を防止するため必要な措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じないで同人に前記作業を行わせ、もって請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場代理人が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 愛知県労働局からの通報