株式会社秋田デイックライト
(法人番号4410001000409)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社秋田デイックライト(法人番号4410001000409)
- 代表者
- 今 満
- 主たる営業所の所在地
- 秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地1番地19
- 許可番号
- 秋田県知事(特-1)第2236号
- 許可を受けている建設業の種類
- (特)土、と、石、鋼、舗、塗
- 処分年月日
- 2021年12月8日
- 処分を行った者
- 秋田県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和3年12月18日から令和4年2月15日までの60日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社秋田デイックライトの元従業員は、秋田県北秋田地域振興局が令和2年5月19日に一般競争入札を執行した2件の地方道路改築補助工事に関し、元秋田県北秋田地域振興局建設部長から予定価格の算出根拠となる工事費等の価格の教示を受け、同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年9月27日に秋田地方裁判所において懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項