有限会社不二園
(法人番号2180002091753)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社不二園(法人番号2180002091753)
- 代表者
- 横井 理浩
- 主たる営業所の所在地
- 愛知県あま市坂牧郷101番地
- 許可番号
- 愛知県知事(般-2)第42705号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、舗、園
- 処分年月日
- 2021年11月22日
- 処分を行った者
- 愛知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容。 1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社不二園が一次下請として請け負ったあま市甚目寺地内にある甚目寺小学校の樹木剪定等業務の現場責任者は、同社の業務に関し、令和3年3月22日、同校校庭において、労働者に剪定作業を行わせるに当たり、同作業は地面から2メートル以上の箇所で行う作業であって、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難であったのであるから、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 愛知県労働局からの通報