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株式会社 原工務所 (法人番号2280001004615)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社 原工務所(法人番号2280001004615)
代表者
原 諭
主たる営業所の所在地
島根県江津市敬川町1360-3
許可番号
島根県知事許可(特-25)第0244号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、石、鋼、舗、塗、防、園、水、解
処分年月日
2021年11月10日
処分を行った者
島根県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。  (ア)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。  (イ)工事事故等労働災害発生時において、官公庁等関係機関への報告・届出が速やかに行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。  (ウ)建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2)(1)について講じた措置((1)以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社原工務所は、令和元年11月5日、江津市渡津町~江津町の「国道9号江川橋外橋梁補修工事」において、2次下請工事業者である有限会社木村建設工業の労働者が、水面から高さ約5メートルの位置にあるつり足場において、投光器で周囲を照らす作業を行わせるにあたり、つり足場の作業床の端に囲いや手すり、覆いを設ける等により、墜落による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなければならなかったにもかかわらず、これを講じなかった結果、有限会社木村建設工業の労働者がつり足場の作業床の端から江の川に墜落し、窒息死する事故を発生させた。この件について、同社及び同社土木課長が松江地方裁判所から、労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の判決を受け、令和3年9月7日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
島根労働局からの通報
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