鈴木工務店
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 鈴木工務店(法人番号)
- 代表者
- 鈴木 賢悟
- 主たる営業所の所在地
- 富山県中新川郡立山町寺田128番地
- 許可番号
- 富山県知事(般-2)第15921号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大
- 処分年月日
- 2021年11月17日
- 処分を行った者
- 富山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第9号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、貴工務店内に速やかに周知徹底すること。 ⑵ 法及び関係法令の遵守を貴工務店内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 2 1により講じた措置(貴工務店において1に掲げる措置以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告するとともに、令和4年11月17日までに当該措置に係る実施状況について報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 鈴木工務店は、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結し、同請負契約に基づき同社に新築住宅を引き渡しているが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(平成19年法律第66号)第3条第1項に規定する住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結をせず、同法第4条第1項の規定による都道府県知事への届出も行わなかった。 このことが、法第28条第1項前段及び同項第9号に該当するため
- その他参考となる事項