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株式会社唐川建具 (法人番号8260001018586)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社唐川建具(法人番号8260001018586)
代表者
唐川 有広
主たる営業所の所在地
岡山県浅口市金光町占見1677-1
許可番号
岡山県知事(般-3)第22736号
許可を受けている建設業の種類
大、左、屋、タ、板、ガ、塗、防、内、具
処分年月日
2021年11月25日
処分を行った者
岡山県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第7条第2号違反)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育に係る計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行い、違反行為が再び繰り返されることがないよう万全の社内体制の整備に努めること。 (3)上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること。(研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、同社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。)
処分の原因となった事実
 株式会社唐川建具は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、同社が令和2年7月から令和3年5月に施工した遠方の寺社新築工事に主任技術者として配置しており、当該技術者が営業所に専任しているとは認めがたい状態であったことが、令和3年9月15日に受理した事業年度終了報告において確認された。  このことは、建設業法第7条第2号の規定に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
その他参考となる事項
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